公益通報の不受理
 公益通報が不受理にいたる場合は様々な要因、理由があります。

1.公益通報に該当しない
  ・そもそも公益通報に通報対象事例が該当しない(公益通報ではない。極端に言えば夫婦げんかなどの公益性を欠く場合。)
  ・公益性、社会性から公益通報の対象事実と判断されるが、現行法上における罰則規定がなく、法律の構成要件から公益通
   報が除外される場合

  ・公益通報対象事実は存在するが、不正目的、報復、害悪の意思、利益を得るため....などの公益通報として保護する要
   件を欠く
  ・公益通報者保護者法の保護要件に該当しない。(通報対象事実に対する信じるに足りる相当の理由が無い場合)

2.労務提供先、行政
  ・作為的に公益通報を受理しないか、妨害する行為を行う場合



不受理の理由は、多種多様であると考えます。しかし、敢えて申し上げます。

      不受理など構わない。
 
                            
公益通報者保護法自体に多くの問題点があり、この法律では公益通報者は守られない。そして、現実にのしかかる多くの不安や障害。

 公益対象事実に対する確かな証拠があれば、匿名だとしても、さらには現行法上に罰則規定などなく、公益通報に該当しないにせよ、労務提供先、行政は動かざるえない。


      

あえて批判を受けます
 確実な証拠に対する判断、立証の困難さ、通報対象事実に対する証拠を厳しくすることは、公益通報に対する制限となり、門戸が狭まる危険がある。しかし、現行法上、公益通報者に対する保護は多くの問題があり、有効に機能しません。また、実社会、現実を見つめてください。確かな証拠がないと動きません。かえって曖昧な証拠では逆効果、命取りなのです。


公益通報を行うのは国民の公益を保護することが目的。現行法上の法律の 各構成要件に該当せず、公益通報として受理されなくても、国民の生命身体 財産に重要な影響を与える事案、対象事実なら公益通報保護者法に頼る必 要はない。公益を侵害する事案は是正されなければならない。公益を保護 する為に通報を行う者は実質的に保護されるべきなのです                 私の公益通報者視点の私見です。