
公益通報が不受理にいたる場合は様々な要因、理由があります。
1.公益通報に該当しない
・そもそも公益通報に通報対象事例が該当しない(公益通報ではない。極端に言えば夫婦げんかなどの公益性を欠く場合。)
・公益性、社会性から公益通報の対象事実と判断されるが、現行法上における罰則規定がなく、法律の構成要件から公益通
報が除外される場合
・公益通報対象事実は存在するが、不正目的、報復、害悪の意思、利益を得るため....などの公益通報として保護する要
件を欠く
・公益通報者保護者法の保護要件に該当しない。(通報対象事実に対する信じるに足りる相当の理由が無い場合)
2.労務提供先、行政
・作為的に公益通報を受理しないか、妨害する行為を行う場合
不受理の理由は、多種多様であると考えます。しかし、敢えて申し上げます。
公益通報者保護法自体に多くの問題点があり、この法律では公益通報者は守られない。そして、現実にのしかかる多くの不安や障害。
公益対象事実に対する確かな証拠があれば、匿名だとしても、さらには現行法上に罰則規定などなく、公益通報に該当しないにせよ、労務提供先、行政は動かざるえない。
あえて批判を受けます。
確実な証拠に対する判断、立証の困難さ、通報対象事実に対する証拠を厳しくすることは、公益通報に対する制限となり、門戸が狭まる危険がある。しかし、現行法上、公益通報者に対する保護は多くの問題があり、有効に機能しません。また、実社会、現実を見つめてください。確かな証拠がないと動きません。かえって曖昧な証拠では逆効果、命取りなのです。